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ソフトウェアをインストール・ご使用になる前に以下の使用許諾契約書をお読みくださるようお願いします。利用規約を読んで使用許諾に同意する場合は、ページ下のチェックボックスをチェックして『次へ』ボタンをクリックしてください。またダウンロードする前にライセンスについてもご覧ください。

ソフトウェア使用許諾契約書

第1条 定義
  • 本規約
    BEELOG利用規約

  • 株式会社クレイド

  • 試用契約
    当製品が定める無償ライセンスでの契約
  • 本製品
    BEELOG
  • 私的利用
    乙または乙の家族・親族、乙の友人間での運用、または本ソフトウェアの評価のための使用をいいます。
第2条 ソフトウェアの使用許諾
  • 甲は、本ソフトウェア製品を入手されたお客様に対しては、本ソフトウェアをお客様の私的利用を目的として使用する非独占的な、無期限の使用権を許諾します。
  • 前項は、お客様が1台のサーバーコンピュータのみにインストールして使用することを条件とします。この使用権は第三者に譲渡したり移転できないものとします。この許諾は本書記載の契約条件に従うものとします。お客様におかれましては、本ソフトウェアが不正に使用・複写されたり、第三者に頒布・開示されないように細心の注意をお払いください。
第3条 使用の条件
  • お客様は本ソフトウェアの使用の結果から生じるすべての訴訟、紛争その他のトラブルについて、株式会社クレイド(本条においてはその代理店も含む)に迷惑がかからないように甲を免責、保護するとともに、甲が損害を被った場合これを補償するものとします。
  • 本契約で明確に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアに関する著作権、特許権その他一切の権利は株式会社クレイドに留保され、お客様には移転されません。
  • お客様は、甲及びその代理店が、本ソフトウェアの使用許諾契約通りに利用されているか検証するために必要なデータその他の資料を提出するとともに、甲又はその代理店から要求があった場合には、甲又はその代理店による会計帳簿等の立入検査を受け入れるものとします。ただし、この場合はお客様の通常の営業時間内に限られます。
第4条 商標
  • 本契約書は、お客様に甲の商標またはサービスマークに関連した権利を許諾するものではありません。
第5条 サポートサービス
  • 甲は、本ソフトウェアに関するサポートサービスをお客様に有償あるいは無償で提供します。サポートサービスはユーザーマニュアル、インターネットのWEBページ、E-mailまたはFAXによる問い合わせまたは株式会社クレイドが提供する印刷物などによってご利用になれます。サポートサービスの一部としてお客様から株式会社クレイド及び株式会社クレイドが指定する代理店に提供されるバグ情報その他技術情報に関して、株式会社クレイド及び株式会社クレイドが指定する代理店は、その様な情報を製品サポート及び開発を含む商業目的に使用することがあります。ただし、株式会社クレイド及が指定する代理店はお客様を特定することとなるような方法で技術情報を利用しないものとします。
第6条 解除
  • お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、甲は本契約を直ちに解除することができます。その場合、お客様は本ソフトウェア、その構成部分すべてを破棄しなければなりません。
第7条 保証
  • 甲は現在知りうる限りにおいて、第三者から特許権または著作権の侵害に関する主張を受けていないこと及び未解決の特許権または著作権に関する訴訟がないことを保証します。 ただし、甲は本件技術につき、第三者の特許権または著作権等を侵害していないことまでをも保証するものではありません。
  • 現在知り得る限り、甲が本契約に基づきお客様に提供する技術は、別段の記載ない限り、甲が本契約に基づき開示する権利をもつことを保証します。
  • 本ソフトウェアに含まれているコンピュータプログラムは現状有姿のままで提供されるものであり、甲はこれについて何ら保証しません。
  • 甲は本ソフトウェアの改良アップデートを事前の予告なしに行う場合があります。なお、アップデートによりお客様が受けた損害について株式会社クレイドは一切保証いたしません。
第8条 保証の免責
  • 前項記載の保証を除いては、甲及び代理店は本ソフトウェアに関して、明示、黙示の如何にかかわらずいかなる保証もしません。また、本ソフトウェアにエラーおよびバグがないということおよび性能、効果、特定目的に対する適合性、前条で保証される権利以外の権利侵害の不存在等について一切保証をするものではありません。
第9条 損害賠償の免責
  • いかなる場合をおいても本ソフトウェア、又はその欠陥に起因する直接的、間接的な損害について、甲及び代理店は一切賠償の責に任じません。
  • いかなる場合であっても、本ソフトウェアの販売、使用許諾等に関連する甲及び代理店の責任額は本ソフトウェア及びユーザーライセンスの販売金額を超えないものとします。
第10条 輸出規制
  • お客様は、本ソフトウェア、これらの構成要素、それに付随する解説書を相手方が国、個人、法人であるとを問わず輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。
第11章 準拠法及び法廷地
  • 本契約は日本国の法律を準拠法とします。また本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を唯一の管轄裁判所とします。